2012年6月26日

2012.6.26

NKSJHDの第2回定時株主総会に事前質問を行いました。

NKSJHDは、平成24年6月27日開催の第2回定時株主総会の招集通知を株主に発しました。

昨年の第1回株主総会において、議長は、株主が質問の背景を丁寧に説明することを遮ったり、質問数を制限したりして、株主の質問権を侵害しました。

第2回定時株主総会においても、株主の質問権が侵害される恐れがあるため、個人株主が、会社法第314条の規定に基づき、事前質問の書面を送付しました。 取締役等は、それぞれの質問に対し、的確に回答する法的義務があります。

事前質問の内容は、次のリンク先を参照してください。

資料

以上

<参考>

会社法 第314条 (取締役等の説明義務)

取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

会社法施行規則第71条(取締役等の説明義務)

法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  • 一 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    • イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合
    • ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  • 二 株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  • 三 株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  • 四 前三号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

平成24年6月18日

2012.6.18

東京高等裁判所のNKSJホールディングスに対する説示について

平成23年6月27日に開催されたNKSJHDの第1回定時株主総会で株主配当にかかわる第一号議案について、目標水準50%を掲げておきながら、結果数値が公表されていなかった総還元性向について、記載内容が不適切であり、株主を誤導するものである、との理由により、個人株主が、NKSJHDを同年9月16日に、東京地方裁判所に訴訟を提起していました。

平成24年6月7日に、第2審の東京高等裁判所は、判決の中で、「・・・総還元性向について端的に説明するものではなかった・・・・・十分説明して株主の理解を求めるのが相当・・・」と、総還元性向の数値のみならず、説明の文章例まで示して、一般の個人株主が理解しやすい表現であるべきとの意見に理解を示して、NKSJHDに対し、説示しました。

来る6月27日に招集されるNKSJHDの第2回定時株主総会の株主配当にかかわる議案説明は、またしても、総還元性向の数値を示すことをせず、高裁の説示に沿わない内容になっています。

個人株主が問題とした、第一回定時株主総会招集通知の総還元性向の記載事項を含め、当事者の主張などについては、以下のリンク先を参照してください。

資料

以上

<参考>
この裁判では、一審、二審を通じて、個人株主(1名)は、訴訟を弁護士に委任せず、自ら法廷に立ちましたが、NKSJHDは、6名の弁護士による弁護団を結成して対抗しました。

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